Marine Snow 公式声明
(2025年10月改訂版)

発行日:2025年10月17日(初版:2025年1月1日)
© Marine Snow. All Rights Reserved.

(Marine Snow Official Statement)

本声明は、2025年1月1日に公開した「Marine Snow 公式声明(初版)」をもとに、2025年10月時点の創作環境の変化および当レーベルの運用状況を踏まえて内容を更新した改訂版です。
Marine Snow は、創作者の権利と表現の自由を守るための基本方針をここに明示し、今後の活動と判断の基盤として本声明を位置づけます。

私たちが本声明を発表する目的は、争いを生むことでも、他者を断罪することでもありません。
創作を愛するすべての人々が安心して表現を行える環境を共に育てていくために、「権利」と「自由」が共存するための原則を明確にし、適切な理解を広めることにあります。

自由とは、無秩序を意味しません。
それは他者の権利を踏みにじる口実でもなければ、他者の作品を恣意的に改変する理由でもありません。
真の自由は、秩序と法の上に築かれたものであり、この基盤を無視しては創作の未来を語ることはできません。

第0章|本声明の性質と用語の定義

本声明は、2025年1月1日に公開した初版をもとに、2025年10月時点の創作環境および運用状況を踏まえて内容を見直した改訂版です。
Marine Snow が管理・運営する音楽作品および関連創作物の著作権、著作者人格権、並びに創作環境に関する基本的な立場と方針を明確にすることを目的としています。
本声明は、Marine Snow と利用者との間に法的拘束力を直接発生させるものではなく、具体的な利用条件や権利関係については別途定める「利用規約」「ライセンス契約」等の文書が優先的に適用されます。

また、近年、オンライン上における創作物の扱いをめぐる環境が大きく変化し、誤解やトラブルが生じやすくなっています。Marine Snow は争いや対立を目的とするのではなく、創作を愛するすべての人々が安心して表現できる環境を共に築いていくために、本声明を指針として位置づけています。

本声明は、Marine Snow の創作物を利用・閲覧・共有・改変しようとするすべての個人および団体に対し、創作物の適正な利用と尊重を促すための原則的な指針として機能するものです。ここで示す方針は、各国の著作権法および国際条約に基づく基本原則に立脚しており、Marine Snow が管理するすべての作品に適用されます。

用語の定義

著作権
著作者が有する財産的権利の総称であり、複製権、公衆送信権、翻案権、頒布権などを含みます。著作権は、作品が創作された時点で自動的に発生し、登録や申請の有無にかかわらず法的に保護されます。

著作者人格権
著作者の人格的利益を保護する権利であり、「氏名表示権」「同一性保持権」「公表権」などを含みます。これは譲渡・放棄ができず、著作者本人のみが行使できる権利です。

二次創作
既存の著作物を基に新たな創作を行う行為を指し、翻案、編曲、改変、映像化、歌詞付与、吹き替えなどを含みます。原則として著作権者の許諾が必要であり、無断で行われた場合は著作権侵害となります。

同一性保持権侵害
著作者の意図に反して作品の内容を改変・切除・追加するなどし、その本質や表現を損なう行為を指します。たとえ営利目的でなくとも、著作者の意思に反する改変は違法と判断される可能性があります。

人格権侵害
作品や著作者に対して侮辱、名誉毀損、歪曲的な引用などを行い、人格的利益や社会的評価を損なう行為を指します。

【重要な留意事項】

Marine Snow 所属作曲家・アーティストが過去にフリーで活動していた作品であっても、Marine Snow 所属後に制作・発表されたすべての作品は、著作権法および国際条約に基づき保護されており、「フリー素材」ではありません。
これらの作品はすべて、適切な許諾または契約を経た上でのみ使用・改変・配布が可能です。

第1章|導入・声明目的

本声明は、Marine Snow(マリンスノー)が管理・運営する音楽作品および関連創作物の保護と適正利用に関する基本的な立場を示すものです。
本声明の目的は、争いや対立を生むことではなく、創作と表現の自由が尊重される社会において、著作権と人格権が正当に守られる秩序ある創作環境を維持することにあります。

近年、インターネット上において、著作権や著作者人格権に関する理解が不十分なまま作品が利用・改変・再配布される事例が増加しています。特に、Marine Snow 所属作曲家がフリーの音楽家として活動していた過去から、一部の作品が「自由に使える素材」であると誤解されることがあり、その結果として、無断での歌詞付与、再配布、改変、さらには「オリジナル作品」として虚偽の投稿が行われるなど、著作権侵害の事例が多数確認されています。

Marine Snow は、こうした状況を敵対や報復の対象として捉えているのではありません。むしろ、これらの多くが「悪意ではなく知識不足」による行為であることを理解しています。
だからこそ、私たちは本声明を通じて、「どこまでが自由な創作であり、どこからが法の保護下にある領域なのか」という線引きを明確にし、誤解や無自覚な侵害を防ぐための教育的な指針を示したいと考えています。

創作物に対する「好き」という気持ちや共感そのものは、決して否定されるべきものではありません。多くの創作活動は、作品への敬意や憧れから生まれています。しかし、その「好き」という気持ちが、原作者の意図や努力を踏みにじる行為へと変わってしまうとき、それは「自由な表現」ではなく「権利の侵害」となります。

Marine Snow は、創作者の権利を守ることと、表現の自由を保障することは両立可能な価値であると考えています。私たちは、自由な創作の未来を守るためにこそ、法と秩序に基づいた明確なルールと理解が必要であると信じています。本声明は、そのための出発点であり、すべての創作者、利用者、そして音楽を愛する人々と共有したい「基本原則」です。

第2章|Marine Snow の立場と理念

Marine Snow は、日本を拠点とし、世界各地に向けて音楽作品を創作・発信・管理する独立系音楽レーベルです。代表である yuki_yuen(宇恩)が創立し、所属作曲家・アーティストである灰澈(Huiche)とともに、作品制作・国際展開・アーティストマネジメントなど多岐にわたる活動を行っています。

私たちが守ろうとしているのは、単なる「音」や「データ」ではありません。作品一つひとつには、創作者の人生や思想、時間や記憶が刻まれています。そして、それらは聴き手と出会い、共有されることで初めて本来の価値を発揮します。Marine Snow は、このような創作物を尊重し、適切な形で社会と結びつけることを使命としています。

私たちは、創作者の権利保護と表現の自由の保障が、相反するものではなく、共に成立すべき価値であると考えています。創作が守られてこそ自由が生まれ、自由が担保されてこそ新たな創作が育まれます。どちらか一方だけでは、健全な創作環境は成立しません。

Marine Snow はこの信念のもと、次の三つの原則を掲げています。

  1. 創作者の権利を守ること
    すべての作品は著作権法および国際条約に基づいて保護されており、その利用・改変・再配布には正当な許諾が必要です。著作者人格権の尊重もまた、創作者の人格と表現の根幹を守るために欠かせない要素です。

  2. 表現の自由と創作の未来を保障すること
    私たちは、すべての創作者が安心して表現活動を行える環境をつくることを重視しています。表現の自由とは、他者の権利の上に立つものではなく、法と秩序を前提とした上でこそ真の価値を持ちます。

  3. 対話と教育を重視すること
    誤解や無知による侵害が後を絶たない現状を踏まえ、Marine Snow は「罰する」ことだけを目的とせず、「理解を促す」ことにも力を注ぎます。創作物への敬意を持ち、正しい手続きを踏むことが、すべての表現者にとっての第一歩です。

これらの原則は、私たちが音楽活動を通じて一貫して追求してきた価値観であり、今後も変わることはありません。Marine Snow は、創作と表現の健全な未来のために、この理念を基盤として活動を続けていきます。

第3章|著作権侵害への基本的立場

近年、Marine Snow が管理する音楽作品の一部について、無断で歌詞を付与されたり、改変・再配布されたり、さらには「オリジナル作品」として虚偽の名義で投稿されるといった事例が確認されています。これらの行為は、営利・非営利を問わず、また主観的な悪意の有無にかかわらず、すべて著作権侵害に該当します。

著作権は単なる「マナー」や「人情」ではありません。それは創作者の意思と努力を守るための法律上の権利であり、「知らなかった」「悪意はなかった」「宣伝のつもりだった」といった理由は、侵害を正当化する根拠にはなりません。

私たちは、多くの人が「好き」や「共感」といった純粋な気持ちから二次創作を行っていることを理解しています。しかし、原作者が明確に「許可していない」と意思表示している場合、その意思を無視して利用を続けることは違法行為です。創作者の意志は著作者人格権によって保護されており、「使ってほしくない」という感情そのものが法的に守られる権利です。

また、社会一般には著作権や人格権に関していくつかの誤解が根強く存在します。以下は特に誤解されやすい代表例です。

  • 「作品の完成度が高ければ問題ない」
     → 侵害の成立は作品の質と無関係です。どれほど優れた内容であっても、無断で使用すれば侵害となります。

  • 「二次創作によって原作が有名になったのだから感謝されるべき」
     → 利益や宣伝効果があったとしても、許可なく使用した事実は変わりません。原作者の意思に反している時点で、権利侵害は成立します。

  • 「他の人も同じことをしているから大丈夫」
     → 他者の違法行為は自らの行為を正当化する理由にはなりません。法律は個々の行為ごとに責任を判断します。

  • 「作者が感情的に嫌がっているだけで、法的には問題ない」
     → 著作者の人格的利益は法的に保護されています。作者の意志を無視して作品を利用すること自体が違法です。

これらの誤解は、創作者の権利を軽視し、結果として文化そのものの健全な発展を妨げます。作品の質や意図がどのようなものであっても、著作権侵害という法的な性質が変わることはありません

Marine Snow は、創作への情熱を持つすべての人々を尊重します。しかし、その表現が正当に保護されるべき原作の意志を踏みにじるものであってはなりません。すべての創作者が安心して創作し、表現し続けられる環境を守るためには、「正当な許諾」と「原作者への敬意」が欠かせないのです。

第4章|適用される主要な法律と国際条約

Marine Snow が管理・運営するすべての作品は、日本、中国をはじめとする各国の著作権法および国際条約の保護を受けています。著作権は属地主義の原則に従い、侵害行為が発生した国・地域の法律が適用されますが、国際的な枠組みにより、加盟国間で相互に保護が及ぶ仕組みが確立されています。

以下に、本声明に関連する主な法令および条約を示します。

1. 中華人民共和国著作権法(2021年修訂)

  • 第10条|署名権・改編権・信息网络传播权
    著作者は自らの氏名を表示する権利、著作物の内容を改編するか否かを決定する権利、およびインターネットを通じて著作物を公開・配信する権利を有します。

  • 第17条|著作権の帰属
    著作権は原則として創作を行った個人または法人に帰属します。二次創作であっても原著作物の権利は失われず、原作者の許可がなければ利用できません。

  • 第52条|侵害行為の類型
    無断での複製、公衆送信、翻案、剽窃、氏名の偽装などが侵害行為として明確に定義されています。非営利目的や意図の有無にかかわらず、これらの行為は法的責任を問われます。

2. 日本国著作権法(現行)

  • 第19条|氏名表示権
    著作者は、自身の氏名または筆名を表示するか否か、どのような形で表示するかを決定する権利を持ちます。

  • 第20条|同一性保持権
    著作者は、自らの意図に反して作品が改変・切除・追加されることを拒む権利を持ちます。たとえ二次創作であっても、著作者の意志を損なう改変は違法となる可能性があります。

  • 第23条|公衆送信権
    著作者は、自らの作品をインターネット上で公開・送信するか否かを決定できます。無断での投稿、配信、転載はこの権利の侵害に該当します。

  • 第112条・第114条|差止請求権・損害賠償請求権
    侵害行為が確認された場合、著作者はその行為の差止めを求めることができ、損害が発生した場合には賠償を請求することが可能です。

3. 国際条約および国際的な管理枠組み

  • ベルヌ条約(Berne Convention)
    加盟国(日本・中国を含む180カ国以上)で創作された著作物は、他の加盟国においても自動的に著作権保護を受けます。重要な原則として「無手続主義」があり、著作権は作品が創作された瞬間に自動的に発生し、登録や申請を必要としません。

  • WIPO 著作権条約(WCT)
    デジタル環境下における著作権保護を強化するための条約であり、インターネット上での公衆送信やデジタル配信にも明確な権利を認めています。

  • CISAC(国際著作権団体連盟)
    各国の著作権管理団体が加盟する国際ネットワークであり、著作権の国際的な徴収・分配・執行協力を実現する枠組みです。Marine Snow が将来的に国際的な権利管理ネットワークに接続する際にも、この枠組みが重要な基盤となります。

著作権の属地主義と自動保護の原則

著作権は「属地主義」の原則に基づき、侵害が発生した国の法律が適用されます。しかし、ベルヌ条約をはじめとする国際条約により、加盟国間では相互に著作物の保護が自動的に及ぶことが保証されています。
Marine Snow の作品は、日本・中国を含む180以上の国と地域で自動的に保護対象となり、創作が完成した瞬間から法的保護を受けるという点が極めて重要です。

第5章|人格権および名誉権の侵害について

Marine Snow は、著作物そのものの保護だけでなく、それを創り出す創作者の人格と尊厳を守ることも、同等に重要な使命であると考えています。作品は単なる情報ではなく、創作者の思想、感情、表現意図が具現化したものであり、それ自体が人格の延長といえます。したがって、作品や創作者に対する攻撃や歪曲は、著作物そのものへの侵害だけでなく、著作者人格権や名誉権の侵害にも該当する可能性があります。

Marine Snow は、近年一部のSNSや動画投稿サイトなどにおいて、当レーベルおよび所属アーティストに対する侮辱的な表現や、作品の価値を貶めるような投稿が行われていることを確認しています。このような行為は、意図的な悪意があるか否かにかかわらず、著作者の人格的利益や社会的評価を損なうものであり、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります

特に注意が必要なのは、以下のような行為です。

  • 作品を著作者の意図を無視して歪曲的に使用し、芸術的価値を損なう行為

  • 創作者に対する侮辱、名誉毀損、人格を傷つける表現の拡散

  • 「冗談」「ネタ」「批評」と称して、作品や創作者を貶める発言を行う

これらはいずれも、「表現の自由」という名目では正当化されません。表現の自由とは、他者の人格や尊厳を踏みにじる自由ではなく、法と秩序のもとでこそ保障される権利です。どれほど軽い意図であっても、創作者の人格的価値を損なうような言動は、法的には侵害として認定され得ます。

また、著作者人格権の一つである「同一性保持権」は、作品が著作者の意に反して改変されない権利です。改変そのものが作品の価値や意味を損なう場合、たとえ営利目的でなくても人格権侵害にあたる可能性があります。これには、音楽作品への歌詞の付与や、意図と異なる文脈での引用・再編集なども含まれます。

Marine Snow は、創作者の人格と尊厳を守ることは、文化の発展と創作の未来を守ることと同義であると考えます。私たちは、作品や創作者への侮辱や歪曲的な利用を看過せず、必要に応じて法的手段を含む対応を取ります。同時に、表現者一人ひとりが「作品の背後には人間がいる」という事実を意識し、互いの人格と創作を尊重し合う環境が広がることを強く願っています。

第6章|聴衆と社会の共通責任

著作権の保護や創作者の権利の尊重は、創作者やレーベルだけの責任ではありません。音楽を受け取り、共有し、支持する聴衆や社会全体にも同じ責任が存在します。創作文化は「つくる側」と「受け取る側」の相互作用の中で成長し、持続していくものであり、どちらか一方の努力だけでは健全な発展は望めません。

Marine Snow は、これまで多くの方々から「この声明によって初めて著作権や人格権について知った」という声をいただいてきました。これは、問題の一因が「悪意」ではなく「無知」や「誤解」にあることを示しています。
私たちは、知識が広がり、理解が深まれば、創作者と聴衆の間に不要な対立が生まれることはないと考えています。

創作物を正しく扱う知識と意識を持つことは、すべての人に開かれた責任です。作品を利用する際には、次の点を意識することが重要です。

  • 無断での転載、改変、再配布を行わない

  • 原作者の意思や表現意図を尊重し、同意を得てから利用する

  • 出典やクレジットを明記し、創作者への敬意を示す

  • 著作権や人格権についての知識を正しく理解し、共有する

聴衆一人ひとりのこうした姿勢が積み重なることで、創作者が安心して新しい表現に挑戦できる環境が生まれます。創作は孤立した営みではなく、聴く人、見る人、受け取る人がいて初めて成立するものです。

Marine Snow は、創作者と聴衆が対立するのではなく、互いを尊重し合いながら共に文化を育てていく未来を目指しています。そのために必要なのは、特別な知識ではなく、「他者の権利と努力を尊重する」という意識です。音楽を愛するすべての人々と共に、より健全で持続可能な創作環境を築いていくことを、私たちは心から望んでいます。

第7章|法的対応方針と管轄

Marine Snow は、著作権および著作者人格権の侵害行為に対し、対話や教育による解決を最優先としつつも、必要に応じて法的手段を含む対応を行います。これは、対立や争いを目的としたものではなく、創作環境の秩序と公正を守るための正当な措置です。

侵害行為が確認された場合、Marine Snow は以下のような手続を段階的に実施します。

  1. 証拠の収集と事実確認
    侵害の発生状況、範囲、意図の有無などを慎重に確認し、記録として保存します。

  2. 削除要請および利用停止要求
    プラットフォーム運営者や関係機関に対し、対象コンテンツの削除または公開停止を求めます。

  3. 通知・警告・交渉
    侵害行為者に対し、法的根拠と共に通知を行い、状況の是正および再発防止について協議します。

  4. 法的措置の検討・実行
    誠意ある対応が得られない場合、損害賠償請求、差止請求などの民事手続、または刑事告訴を含む法的措置を検討・実行します。

また、法的手続を進める際の主な管轄は以下の通りです。

  • 日本国内で発生した侵害行為
    第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

  • 中国国内で発生した侵害行為
    上海市第一中級人民法院など、管轄権を有する裁判所での訴訟提起を検討します。

  • 国際的な侵害行為
    「ベルヌ条約」や「WIPO著作権条約」など国際条約の適用を受けつつ、各国の法制度および国際協力の枠組みに基づいて権利を行使します。

Marine Snow は、こうした対応を通じて、創作者の権利と表現の自由の双方を守り続けます。対話や協議によって理解が得られる場合には積極的に歩み寄り、改善と教育の機会を大切にします。しかし、繰り返される侵害行為や悪質なケースに対しては、権利者として必要な措置を取る責任があると考えます。

私たちは、創作物とその価値が正当に扱われる社会を目指し、法の下で行動する姿勢を今後も貫いていきます。

第8章|未来方針と結語

Marine Snow は今後も、創作者の権利と表現の自由が両立する健全な創作環境の構築に力を注いでいきます。そのために、国内外の著作権管理団体や国際機関との連携を強化し、より広範かつ実効性の高い権利保護体制を整備していきます。

私たちは、創作を愛し、創作者を尊重するすべての人々と共に歩むことを望んでいます。敬意と理解の上に成り立つ協働関係こそが、新しい表現を生み出し、文化を次の世代へとつなげていく原動力となります。

同時に、私たちは侵害行為や権利の軽視に対しては、いかなる場合も妥協しません。対話や教育によって解決が可能な場合には誠実に応じますが、創作と表現の自由を脅かす行為に対しては、法的措置を含む断固とした対応を取ります。

「自由」とは、他者の権利を踏みにじることでも、無秩序を容認することでもありません。真の自由は、法と秩序の上にこそ築かれます。Marine Snow はこの原則を揺るぎない信念として掲げ、創作者が安心して創作し、聴き手が安心して作品を受け取れる世界の実現を目指します。

Marine Snow が管理するすべての作品は、著作権法および国際条約の下で保護されています。無断での使用、改変、虚偽の署名、または著作者人格権の侵害に該当する行為については、当レーベルは必要な措置を講じます。
本声明は、創作を制限するものではなく、創作を正当に守り、次の創造へとつなげるための指針です。

創作の未来を守るために、Marine Snow はこれからもこの信念をもって行動し続けます。

第9章|参考情報と公式リンク

本声明の内容は、各国の著作権法および国際条約の基本原則に基づいています。著作権および著作者人格権の理解を深め、適切な創作活動・作品利用を行うために、以下の公式情報源や条文を参照することを推奨します。

国内法

国際条約

国際管理枠組み

本声明で示した内容は、これらの法令や国際的な枠組みに基づく基本原則を踏まえた上で策定されています。著作権は作品が創作された瞬間に自動的に発生し、登録や申請の有無にかかわらず保護対象となります。
Marine Snow は今後も、これらの国際的な原則および法体系に基づき、作品の保護と創作環境の健全な発展に取り組んでいきます。

発行情報

  • 発行日:2025年1月1日

  • 発行者:Marine Snow

  • 署名:Marine Snow 代表 yuki_yuen(宇恩)

  • © Marine Snow. All Rights Reserved.